正直「悪いことをした」という感覚はないのですが、結果、良い人柱にはなったかなと。
黙ってこっそり販売を続ける気はないですし、キャラクターそのものをプリントしたカタチでの販売ではなかったのでそこらへんの線引きが「ダメなのか?どうなのか?」知りたかった好奇心もあり、京アニとTBSに問合せしました。(いきなり裁判所から通達とかイヤ過ぎだろ?)
2007年の初音ミクの著作権うんぬんで経験した事から、やはり「著作権法は親告罪」というのが一つの絶対的な感覚として自分の根底にあって、著作権を侵害しているかどうかの判断は第三者の想像で行うものではなく、著作権者が自分の権利(利益)を侵されているかどうかを判断し決断するものであると考えています。
わかりやすい例としては
「ニコ動で本編は削除されるもののMADは削除されずにいる。」
こういう事です。
(※大きいお友達は重々承知かと思いますが、このブログの訪問者に小中学生が多く、理解していない人もいるかもしれないので今さらながら説明してみるテスト)
本編映像を使ったMAD動画は明らかに著作権に抵触しています。(基本、やったらダメなことです。でもこの時点では罪ではありません。)
ですが、MAD動画を見た人が本編を観たくなりDVDなどを買う可能性が上がります。
権利者の利益に繋がる著作権侵害なわけです。
権利者はこの判断を自分で行う事が出来ます。(利益になるものは残し、不利益なものは削除)
もしハルヒMADが即削除でこの世にあまり露出しなかった場合、あんなブームは起きなかった...と推測されます。
権利者である角川がMADを容認した事で作品人気も加速し、権利者に利益がもたらされました。
今回の件でTBS側が販売停止を言ってきたのは、
・あのデザインのTシャツが何千枚という規模でハケる可能性(あくまで可能性)があった事。
・問合せを本人から行ったという事。(販売停止を言い渡しても反論されない。)
・警告がメールのやり取りくらいで済む労力だった事。
・スルーしてもTBSに利益がもたらされない事。
まあ、こんなトコでしょうか?
これは妄想ですが...
TBS「こんなんが売れるのか!?じゃあ公式でやろう!こいつはシメとけ!」
って感じかもしれないし。
実際、ヤフオクなどではキャラクタープリントやロマンスTなども取引されていますが、
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http://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=%A4%B1%A4%A4%A4%AA%A4%F3+T%A5%B7%A5%E3%A5%C4
コレに関してはTBSはスルーでしょう。
承認・黙認するというよりは利益が小さいのでいちいち取り締まってらんない。
ただ、著作権法は親告罪だから「言われるまでは何をやってもいい」ってやってると大変な結末が待っているかもしれないので注意。(おー怖っ!)
今の時代、権利者にメール一本打てばOKかNGか位はわかるので確認したほうが無難。
コミケの同人サークルとかは...もはや何も言うまい...w
そんな日本の著作権(同人)事情w
夏コミは唯T多そうだなww
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